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付加年金制度について



付加年金制度について



国民年金基金は、会社勤めをするサラリーマンやOLが加入する厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第1号被保険者との受給金額の差を無くす目的で、設けられた制度です。
それとは別に、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる、付加年金という制度があります。
付加年金の保険料は、月額400円です。そして付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。

例えば、付加年金保険料を10年間納付した場合、付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になります。その場合、受給できる付加年金額は、年間で、200円×10年(120月)=24,000円になります。
付加年金を2年間受給すると納付した付加年金保険料総額と同額となります。この場合、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額です。

付加年金を納付できる人の条件としては、第1号被保険者(任意加入者を含みます)です。付加年金のみの加入はできません。また、保険料の学生納付特例や免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できません。
申し込みは、市役所または各支所に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参する必要があります。申し出のあった月から加入できます。

国民年金基金は加入する余裕はないけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、付加年金の制度は効果的といえます。








国民年金の外国人加入の経緯



老後の社会保障の一環をなす国民年金法は、未だに外国人差別が残っているといわれています。
そんな中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃され在日外国人も国民年金への加入ができるようになりました。

当初、厚生省は在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきと、国民年金への難民・外国人の加入に否定的な姿勢を示していました。
ところが、難民条約第23条において公的扶助に関して、また第24条において労働法制及び社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定がある事から、当然に在日外国人にも国民年金法の適用をしなければならないはずとの声が上がりました。

しかし当時、条約加入にあたって、厚生省は、この条項は留保することを考えていたといわれています。これは国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入を認めなかったことをふまえたものであると思われます。
ちなみに当時の厚生大臣は後に総理となった橋本龍太郎氏でした。

現在、国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたことは一歩前進といえます。しかし「自国民待遇」という点ではまだ疑問を残しています。現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については未納期間とされ年金額には反映されません。

いずれにしてもまだ、外国人への国民年金法上の取り扱いは十分とはいえません。在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする外国人への差別を是正して欲しいとの声が上がっています。








国民年金の時効延長の検討案



自民、公明の両党は、国民年金の未加入・保険料未納問題の対策として、保険料を遡って事後納付できる期間すなわち時効期間を現行の2年間から1986年4月までに延長する国民年金法改正案を、国会に議員立法で提出する方針を固めました。
施行後3年間の時限措置とし、その後は時効を5年間とする方針です。
これが実現すれば、国会議員が国民年金加入を義務付けられた後の未加入・未納問題は解消に向かうことになります。

改正案に関しては、国会議員だけでなく、国民年金加入者すべての人が対象となります。
3年間の特例として、国民全員が共通する基礎年金が導入された1986年4月まで遡って納付を認め、その後は恒久措置として時効を5年に延長するという内容です。保険料額は1986年以降、段階的に引き上げられていますが、事後納付した時点の保険料とする方向で調整しています。

この改正案は、自民、公明両党以外に、与党の中では民主党にも協力を要請する考えです。
国会議員の未加入・未納は、1986年4月に国民年金加入が義務付けられた後の問題になっていました。
改正で義務化以降の未納分を支払い、問題を終息させることが可能になってくる事になります。
保険料を事後納付した期間は原則として基礎年金額に反映され、老後に受給すぐ額が増えます。
このため、一般加入者にとっても、厚生年金から国民年金に移行する際の届け出忘れなど、ミスによる未加入期間を解消し、年金額を増やせるという利点があります。

基礎年金を受給する条件である、国民年金保険料納付期間25年以上を下回る人が、遡って保険料を納めれば、受給資格を得られるというケースも出てくるかもしれません。
時効の延長をめぐっては、厚生労働省は「後で保険料を支払えばよいという人が増えれば、納付率が下がる」と反対方向で考えていました。このため、1986年まで遡る事後納付は、時限措置とすることにしました。








退職した場合の国民年金



会社を退職後、まだ転職先が決まっていない場合は、速やかに健康保険や国民年金への加入手続きを行う必要があります。
また、年を越して再就職先が決まらない場合、確定申告をすることによって税金が戻ってくる場合があります。

在職中は厚生年金に加入し、保険料は月々の給与から天引きされていましたが、退職後に失業期間がある場合は、原則的に国民年金に加入しなければなりません。
国民年金は老後のためだけでなく、病気やケガで障害が残り仕事に就けなくなった場合など、障害基礎年金によって最低限の保障が受けられたり、配偶者や子供を残して死亡した時など遺族基礎年金によって遺族が生活保障を受けられるものです。

もしそのような事が起こった時のために、加入手続きを行っておくのが賢明です。長期の期間加入手続きをしていないと、将来の受給額の減少や、受給資格に満たない事もあるので注意が必要です。

国民年金の加入手続きは、自分の住んでいる市区町村で行います。その時に必要なものは、年金手帳や印鑑、離職票、退職証明書等など退職日を証明できる書類を持参する必要があります。手続きが完了すると後は、後日送られてくる納入通知書に従って納入する事になります。

また、退職後には国民年金の手続きの他に、健康保険の加入手続きや住民税及び所得税の支払い方法の選択などを行う必要があります。
ちなみに退職した時の健康保険の加入選択肢は、国民健康保険に加入するか、それまで加入していた保険の任意継続被保険者制度を利用する、配偶者または親の被扶養者になるという3つの選択肢があります。
住民税や所得税の支払いは、退職した時期によって変わりますが、一括納入するか分割払いにするかの選択ができます。








学生納付特例制度のメリット



日本国内に住む全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請する事によって在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。

学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が基準となります。
この場合、家族の人の所得の多寡は関係ありません。

そして指定学校に関しては、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学している学生のみが対象になる各種学校、日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。
例えば、テンプル大学ジャパンの一部の課程やレイグランド大学ジャパンキャンパスなどです。
夜間や定時制課程、通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。

学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合に、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間になります。
また、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる事になります。
このように学生納付特例制度はさまざまなメリットがあります。








国民年金制度の改正



2年前の平成17年4月から国民年金などの年金制度が大きく変わっています。
まず、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和されました。
扶養者控除がないために単身世帯にとって厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されています。

若年者納付猶予制度が導入されたのもこの時です。学生納付特例制度の対象となる学校も拡大されました。
学生納付特例制度は、在学期間中、国民年金保険料を猶予する制度です。
今までは一部の各種学校に限られていましたが、1年以上の課程に在籍している学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象となりました。
また第3号被保険者の特例も実施されました。

今までは第3号被保険者の届出が遅れた場合に、2年前まで遡って第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は保険料の未納扱いになっていました。
改正後は届出をすれば、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱ってもらえます。

その他に子育てをしている人を対象に、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されたり、育児しながら仕事する人に対して保険料が配慮される措置が実施されています。
しかし、制度改正の中には国民年金保険料の月々の支払額が引き上げられるようになり、良い事ばかりでもありませんでした。

そして平成18年度も一部年金制度が改正されました。
この時も保険料額が改正になっています。
平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定となっています。
これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取るための策です。
その他に、保険料免除の段階が増えたり、厚生年金基金保険料の算定基礎日数が変わったり、年金額が0.3%引き下げられるといった改正がありました。








国民年金の受給額



不慮の事故や病気などで障害を持ってしまった場合は、障害の度合いによって障害年金が支給されます。
障害年金を受給できる条件は、初めて医者にかかった日の前々月までの国民年金保険料納付済みの期間(免除承認期間等を含む)が加入期間全体の3分の2以上である事と、平成28年3月末までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に未納が無いことなどが受給の条件となります。
そしてこの障害年金の受給額は、障害1級で年間990,100円、障害2級は792,100円の金額を受給できます。

国民年金の中には遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった国民年金があります。
遺族基礎年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に、その妻(子がいる)またはその子(18歳になる年度末まで)が受給する資格があります。
遺族基礎年金の受給額は、子がいる妻が受けるときは年間1,020,000円で、子が受けるときは年間792,100円の金額が受給できます。

寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支払われます。
その受給額は死亡した夫の年金受給額の4分の3になります。

死亡一時金は、国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が、国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡した時に、その遺族に支払われます。
死亡一時金の支給額は、国民年金保険料の納めていた期間によって変わります。一番長い35年以上納めていた場合で320,000円です。

そしてこれらの遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になります。








国民年金の受給額



国民年金(老齢基礎年金)を65歳から受給するためには、 国民年金保険料を納付した期間 、 国民年金保険料の免除・納付特例が承認された期間、厚生年金や共済組合だった期間、 第3号被保険者期間、 国民年金に加入しなくてもよかった期間などを合せて25年以上の期間が必要です。
そして、国民年金(老齢基礎年金)の受給額の計算方法は、年金を40年間全て納付した場合の受給額(国民年金満額)792,100円 に、 保険料を納めた月数と、保険料が全額免除された場合の月数×1/3と、保険料が半額免除され半額を納付した場合の月数×2/3を足して、それを40年間の月数(480カ月)で割り、それに、付加込み保険料を納付した場合の月数×200円を足して、受給額となります。

少し難しい計算式になりますが、基本的に20歳から60歳までの40年間全て国民年金保険料を納めている加入者は年間792,100円受給できる事になります。もしその間に納付していない期間があったり、免除されていた期間があったりするとその分減額するという計算です。

また、年金受給は基本的に65歳からですが、繰り上げや繰り下げ請求が可能です。
例えば、繰り上げ請求の場合、64歳から受給請求をすると、貰える受給額の94%になります。それから1歳繰り上げする毎に6%ずつ減って行き、60歳で受給請求をすると70%になります。
逆に繰り下げ請求の場合、66歳から受給請求をしたとすると、貰える受給額の108.4%が受給できます。それから1歳繰り下げる毎に8.4%ずつ増えて行き、70歳で受給請求すると142%になります。








国民年金基金制度とは



厚生年金基金は会社勤めをするサラリーマンやOLが加入するものです。
国民年金(老齢基礎年金)は基礎年金ですので厚生年金基金の加入者は国民年金も加入しています。
厚生年金基金加入者と自営業者や農業を営んでいる人など、国民年金(老齢基礎年金)しか加入していない第1号被保険者と比べると、将来、受給できる年金額に大きな差が生じてしまいます。

この年金額の差を無くそうと、第1号被保険者から上乗せの年金を求める強い要望があり、平成3年4月に国会審議を経て、厚生年金基金などに相当する国民年金基金制度が創設されました。
国民年金基金制度により第1号被保険者の人の公的年金は第2号被保険者が加入している厚生年金などと同様に国民年金(老齢基礎年金)と国民年金基金の2本建ての選択が可能となりました。

近年、日本人の平均寿命の高さは男女ともに世界でもトップクラスを誇っています。平成17年の調査では平均寿命が、男性が78.53歳、女性は80.49歳となっており、50年後には90歳を超えるのではという意見もあります。
そのため長い老後期間に備えての計画的な生活設計を立てる事が必要となります。

老後に必要な生活費は、平成17年の家計調査によれば、高齢者の世帯の支出は月額約27万円という調査結果が出ています。  
しかし国民年金(老齢基礎年金)だけではその受給金額の半分にも満たなくなる計算になります。

そこで第1号被保険の加入者が国民年金基金制度を利用し、公的年金を2本建てにする事で、受給する年金額を少しでも補う事が出来る様になります。








国民年金加入者の住所変更について



国民年金加入者の住所変更した時は届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。

他の市町村から転入してきた場合の国民年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行う必要があります。
また、前住所地で免除・学生納付特例を申請後、結果が出る前に転入してきた場合等は、窓口でその旨を知らせる事が必要です。

厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者)の場合は、年金の住所変更は事業所で行います。市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合は、市役所保険年金課年金担当の窓口に住所変更用のハガキがあるので、そのハガキに必要事項を記入のうえ社会保険事務所へ届出する事になります。
ただし、共済組合の年金や厚生年金基金などの届け出は社会保険事務所ではないので、各共済組合等で届け出方法は変わる可能性があります。

市内で転居したときの年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行えば、国民年金も同時に住所変更を行いますので、年金担当の窓口への届け出は不要となります。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者(第3号被保険者)の場合は、他の市町村から転入してきた場合と同様に年金の住所変更は事業所で行い、市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合も他の市町村から転入してきた場合と同様です。
他の市区町村へ転出するときの年金の手続きの方法も、市内で転居したときの場合と同じです。

このように住所変更になった場合は、加入している年金の種類によって届け出の方法が変わります。








特例納付制度について



特例納付制度は、2年前までの分しか納められない国民年金を、遡り一括して納める事を可能にした特例の制度です。
納付期間が足りなかったりした人などを救済する為に設けました。過去1970年?1980年に3回実施されています。
当時、国民年金の納付は市町村の窓口で受け付けていましたが、特例納付については省令で、市町村では受け付けられないことになっていて、社会保険事務所に納めていました。

しかしその後、国民年金をめぐるトラブルが多発し、今年になって年金記録不備問題が大きくクローズアップされました。
この特例納付制度を利用して年金を納めた人の記録が消えているという人も出てきました。しかも社会保健事務所の対応は、領収書が無ければ認められないとの事でした。

今年7月には自民党の中川昭一政調会長はNHK番組で、公的年金保険料の納付記録漏れ問題に関連し、特例納付制度の運用を弾力的に見直す必要があるとの認識を示しました。
そして社会保険庁の体質改善、領収書が無い場合に支給の可否を判断する第三者委員会の設置など、対策が検討されています。
特にこの年金問題は対応が急がれる問題で、現在、社会保険庁では時間を延長して年金記録の突き合わせを実施して、対応しています。

また、政府は予算の総額を示していませんが、自民党内には「1000億円程度の税負担が必要」との予測もあります。
政府は、年金対策の全容を国民に示し説明すべきという声も上がっています。








国民年金の年金手帳の話



国民年金に加入している証として年金手帳が配布されています。
青い色年金手帳(基礎年金番号通知書)かオレンジ色の年金手帳です。
この色の違いは何でしょう?

平成9年の制度改革によって、青い色の手帳になりました。
なので、青い色の手帳をお持ちの方は一安心。
統一された「基礎年金番号」が記載されています。

では、オレンジ色の手帳をお持ちの方は、手帳を開いて見てください。
「基礎年金番号通知書」は添付されていますか?
オレンジ色の手帳は、国民年金と厚生年金で別々の番号を使っていた時代の物です。
1人の人にいくつもの年金番号が存在していました。
これらを統一するために、通知したものが「基礎年金番号通知書」です。
それには、統一後の「基礎年金番号」が記載されているので、それがあなたの番号と言う事です。

オレンジ色の手帳が二冊以上出てきたと言う方はいますか?
年金手帳に書かれている年金番号を確認してみてください。
その番号が同じであれば問題ありません。

違う年金番号の物が何冊かある。
手帳の中の「厚生年金保険」と「国民年金」の欄にそれぞれ番号が入っている。
そのような方は、どの番号が基礎年金番号に採用されたのかを社会保険事務所に確認を取る必要があります。
番号が確認できたら一安心ではありません。
採用されていない番号の分の加入記録が、採用された基礎年金番号の記録にきちんと組み込まれているかも確認しましょう。
今回の「国民年金問題」の原点はそこにあるのですから。








国民年金の追納制度について



国民年金保険料は納付期限から2年を過ぎてしまうと、もう納める事が出来ません。
しかし、国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間については、10年以内であれば遡って納めることができます。
これが国民年金の追納制度です。

年金は25年以上加入していないともらえませんが、 免除制度や猶予制度、特例制度されている期間も、納めている期間として計算されます。
免除や猶予期間、特例期間を承認された期間は将来、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、受給する年金額は全額保険料を納付した場合より減少します。

そこで、もしゆとりができたときに、追納しておけば受給される年金額は減少される事はありません。
そのような場合のために設けられた制度です。
追納できるのは、過去10年以内の保険料の全部または一部で、一部を納める場合には古い期間から順次納めることになります。

しかし、注意する必要があるのは、追納する場合の保険料には、免除を受けた時の保険料に一定の率を乗じて算出された額が加算されてしまいます。(ただし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納するときには、加算されません。)
場合によっては、追納しない方が得をするというケースもでてきます。

そのため、運用環境の利率の設定や、何歳まで生きられるか、何年分の保険料を追納するか等の条件によって結論がかわるので、個々の事例に合わせて、シミュレーションをしてみる必要があります。








国民年金の免除制度について



昨今の「国民年金問題」の話題で、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりません。
生活にもろ影響してくるお金の問題ですから、格差社会と呼ばれる今、低い階層にいる人間にとって不安になるのは当然です。
必死で払ってきた保険料を未納扱いにされては、たまったものではありません。
そこで出てきたキーワード「未納」ですが、同じ支払わないでも、「未納」「免除」では大きな違いがあるのを知っておきましょう。

まず、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。
法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級、2級の障害年金を受けている場合です。
申請免除は、所得が少なく経済的に困っている、障害者または寡婦で所得が少ない、天災、失業で保険料の納付が困難です。

これらの理由を申請すると、所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものです。
「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。
「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。
「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。

受け取る老齢年金の金額も、免除、半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。
しかし、「未納」の場合は計算されません。
そして、「未納」であると障害基礎年金、遺族基礎年金も受給されないことがあります。
どう頑張っても、国民年金保険料を納めるのが困難であるときは、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。








国民年金の任意加入



国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳未満のすべての人が加入することになっています。 自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、20歳以上の学生などさまざまな人が国民年金に加入することになっています
国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入する事が出来ます。
任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に住んでいる人で、退職年金を受けられる人、年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人又は受けていない人。
年齢が20歳以上65歳未満の日本国外に住んでいる日本国籍のある人で老齢基礎年金を受けていない人、年齢が65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人、が対象となります。

また、昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、専属主婦であった期間は国民年金の任意加入の取扱いが存在していました。  
昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度はなくなりました。

基本的に国民年金の任意加入の手続きは市町村で行います。                            
海外居住している人などの場合の加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいる時は、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。 最終住所地に親族が住んでいない時は、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。








国民年金と付加年金



自営業や農業の方、いわゆる国民年金の第一号被保険者の方、やはり老齢基礎年金だけでは不安もありますよね。
そのために、国民年金の第一号被保険者の独自給付というものがあります。
独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の四種類があります。
ここでは「付加年金」について取り上げてみたいと思います。

付加年金は、第一号被保険者であり、かつ、国民年金基金に加入していない人だけが加入できるものです。
付加年金に加入して、付加年金保険料月額400円を払うと、「付加年金を納めた月数×200円」が上乗せで毎年支給されるのです。
月額400円なんて微々たる金額と思われるか、そんなに払うの?と思われるかはわかりませんが、次の数字を見てください。
月に400円ですから、一年で付加保険料は4800円払うことになります。

一年間保険料を払っただけの人でも、受給のはじまる65歳から毎年、12ヶ月×200円=2400円の年金がもらえます。
付加保険料は、4800円支払っているわけですから、4800円÷2400円=2
要するに、二年で元が取れ、三年目からはプラスの金額になるのです。
そう考えると、かなりお得度は高いと思いますが・・・どうでしょうか?
老齢基礎年金だけでは不安だから増額したい・・・とお考えであれば、加入を考えられるのも良いと思います。
加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口ですので、お間違えなく。








遺族年金の給付条件



国民年金の中で遺族年金というものがあります。
遺族年金とは、本人が死亡したときに残された妻や子に支払われる国民年金です。 遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。
国民年金(遺族基礎年金)の受給要件は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡した時に受給されます。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件になります。
そして受給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、18歳未満の子又は20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子が受給対象となります。

厚生年金(遺族厚生年金)の受給要件としては、一つ目に被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときなどです。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある事が条件となっています。
二つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時です。三つ目は、1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時です。
受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となります。

また、受給できる年金額もそれぞれの条件で計算方法も変わってきます。








国民年金基金について



サラリーマンは第二号被保険者ですから、国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しています。
ですから、プラスアルファの支給額があるのは当然です。
しかし、農業や自営業である第一号被保険者の場合は、国民年金のみの加入です。
受け取れる年金は、サラリーマンに比べたら安いのは当然です。

その格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。
これは、第一号被保険者が任意加入できるものです。
しかし、任意で脱退はできません。
もちろん、第一号被保険者でなくなった場合には加入資格がなくなります。
資格がなくなっても、それまで支払った分は、将来年金として支給されます。

国民年金基金は「地域型基金」と「職能型基金」の二種類がありますが、それぞれの内容は同じです。
任意加入する場合はどちらか1つの基金を加入者が選びます。
この場合、地域型であれば他の都道府県に転居した場合。
職能型であれば、該当する事業、業務に従事しなくなった場合は、加入資格がなくなります。

加入資格がなくなっても、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、今までの掛け金で加入できる特例もあります。
国民年金基金に任意加入した場合に得られるメリットをあげてみます。
まず、少ない掛け金で始められること。
もし、余裕があったら、加入後でも増額ができます。
そして、掛け金が全額所得控除の対象となること。
よって、所得税、住民税が安くなるのです。
もしも、生活に少しでも余裕があったら、加入しておくと、将来的な生活のゆとりにもつながるようです。








社会保険庁の問題



社会保険庁は厚生労働省の外局に置かれています。
全国には社会保険事務所が265カ所に、地方支分部局として各都道府県単位に地方社会保険事務局が47カ所に置かれています。
社会保険庁の役割としては、健康保険、年金保険、労働者災害保険、失業保険、介護保険等の社会保険料の徴収や給付などを行う行政機関のことです。
そして健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業の各事業の運営実施等を行っています。

その中の事業にひとつの国民年金に関してはさまざまな所から、社会保険庁の「破綻の危機」を指摘されていて、政府、与党での改正が検討されてきました。
昨年11月には、80項目の改革メニューを掲げた「緊急対応プログラム」を策定するとともに、今日まで、国民サービスの向上、無駄の排除、個人情報保護の徹底、保険料収納率の向上等のための新たな取組を進めてきました。
ところが今年5月に、年金記録問題がマスコミにクローズアップされました。
その問題は、現在行っている基礎年金番号制度導入以来、以前の年金手帳番号を基礎年金番号に統合する作業を進めていますが、基礎年金番号に未統合の記録が5千万件あることや。
オンラインシステム上の記録が正確に入力されていないものがあった事、保険料を納めた旨の本人の申し立てがあるにもかかわらず、保険料の納付の記録が台帳等に記録されていないものがあるなどの問題です。

それらの問題の対応として政府は、コンピューター記録と台帳との突合せを計画的に行う、年金相談の体制を充実する事、年金記録漏れがあった場合の対応などの政策をたて、早急に進められています。
そしてゆくゆくは、安全、迅速に年金記録を確認できる新たな年金記録管理システムの構築を平成23年度を目途に計画しています。
いずれにしても国民から集めた大切な国民年金ですので、迅速な対応が要求されます。








国民年金と学生



「国民年金」と言うのは、日本に住む全ての人が、20歳になったら加入しなければなりません。
加入すると言う事は被保険者ですから、イコール保険料を払う義務があります。
けれど、20歳と言えば、もちろん学生もいますよね。
これから成人を迎える子を持つ親にしてみれば、高い学費がかかる上に、保険料の負担まで回される?と心配になります。

しかし、学生については「学生納付特例」と言う、特別な措置があるようです。
申請すれば、在学中の保険料の納付が猶予されるのが、「学生納付特例制度」です。
申請書を社会保険事務所か、市区町村役場の国民年金担当窓口に行ってもらいます。
申請書に記入をしたら、住民登録をしてある市区町村役場の国民年金担当の窓口に提出します。
申請する際に「国民年金手帳」と「学生であることを証明する書類」が必要になるので一緒に持っていきましょう。

他にも場合によっては必要な書類もあるようなので、先に提出先に確認をとって行くと良いと思います。
忘れてはいけないのは、「学生納付特例期間」の申請は、学生である期間は毎年しなければならないと言う事です。

申請の日が遅れると、病気やけがによる障害が起きたときに「障害基礎年金」を受け取れなくなる場合があるようです。
それから、「学生納付特例期間」については、10年以内ならさかのぼって保険料を払うことができます。
そうすることによって、受給する際の金額を増やすことができます。
社会人になって、保険料を支払う様になったら、追納するといいかもしれませんね。








国民年金の変更手続き



国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。
その間に、就職や退職、婚姻などをする事により加入する国民年金の種類が変わる事があります。
加入種類が変更になる時は、届出が必要になります。届出を行わないと、受給する年金額が減額されたり、受給自体できなくなる事もあります。

国民年金の加入種類には3種類あります。
自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第1号被保険者になります。
また、会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者は第2号被保険者になります。
そして、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。
第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。
年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。

変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第2号被保険者に変更手続きが必要になります。
第1号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。
また、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。

前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。








国民年金と基礎年金の種類



一般的に国民年金と言うと65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。
けれど、それ以外にも障害基礎年金、遺族基礎年金と言う国民年金の種類があるのをご存知でしたか?
名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じですよね。

まずは「障害基礎年金」です。
これは、国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されます。
ただし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、または、間近一年間に未納期間が無いことが原則です。
それから、20歳未満で障害を持ってしまった者が20歳に達した時も、支給の対象になります。
支給される金額は、障害の等級によっても変わります。

次に「遺族基礎年金」です。
これは、被保険者または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に支給されます。
ただし、受給できるのは、死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子です。
ですから、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされません。
子と言うのは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、もしくは、20歳未満の障害等級1級または2級の子です。

そうすると、子供が居ない妻や、子供が成人してしまった妻は遺族年金を全くもらえないの?と疑問に思いますよね。
この場合、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が60歳から65歳の間支給されることがあるので確認するとよいかもしれません。








国民年金の未納について



国民年金保険料の納付義務は、被保険者本人にありますが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負います。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過したときは、徴収する権利が無くなります。
そうすると保険料を納める事ができなくなってしまいます。
納入告知後の保険料や延滞金などの徴収金については、国税徴収法に基づき徴収することと規定され、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行い、指定期限までに保険料が納入されないときは滞納処分を行うことができます。
また、この場合には延滞金として年利14.6%が課せられてしまいます。

年金未納者は、制度発足時には所得のある自営業者や農漁業者の被保険者が多かったのですが、近年は無職・学生・フリーター等の被保険者が増加しています。
以前に国民年金の調査を行った時に、国民年金未納の要因として、保険料が高く経済的に支払いが困難というのが最も多く、次いで国民年金自体をあてにしていないという理由や、同じように制度の存続など年金制度の将来が不安だからという理由が挙げられました。                  
年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い人が多いのではと感じます。
そして経済の低迷、就業形態の多様化により、離職等による第1号被保険者の増加している事の影響も考えられるでしょう。
このように年金未納の対策方法などを含めて年金制度を改変していく必要性があると思います。








国民年金と厚生年金の違い



国民年金の加入には「第1被保険者」「第2被保険者」「第3被保険者」の種類があることがわかりました。
そして、20歳に達した人、すべてが「国民年金」に加入しているはずであることもわかりました。
では、よく耳にする「厚生年金」とは何なんでしょう?

厚生年金とは、簡単に言うと、国民年金に上乗せされた分の年金です。
何だかとても複雑ですが、「第2被保険者」は国民年金分と厚生年金分の二つの年金保険料を払っているのです。
そう言ってしまうと、なんだかサラリーマンは多く保険料を支払わされて損なの?と勘違いしそうですよね。
しかし、そうでもなさそうです。

と言うのも、厚生年金は追加で保険料を払っている分、手厚い補償がされているようです。
厚生年金に加入している人の配偶者(第3被保険者)で所得が無い場合は、20歳に達した人であっても国民年金の保険料を支払わなくても良いのです。
他にも、障害を負うけがをしてしまった場合や、死亡してしまった場合遺族に払われる年金も付加されるなどの補償がそれらです。

だったら、サラリーマンで良かった!と言うのが本音かもしれませんが、これまた複雑で、会社であればどこでも厚生年金に加入できるかと言えば違います。
サラリーマンであっても、厚生年金の適用事業所にあたいしない会社で働いている場合には、もちろん厚生年金に加入できません。
就職する前に企業内容に書かれてあるのを確認しておくといいかもしれませんね。








国民年金の免除制度



経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。
国民年金免除制度は全額免除制度と一部免除制度があります。

両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されます。申請者本人のほか、配偶者、世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。
ただ、全額免除適用期間は全額納付した時に比べて年金額が3分の1で計算されます。
一部免除制度の所得基準は、前年所得が、78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば4分の1の納付、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば2分の1の納付になります。
そして、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲であれば4分の3の納付になります。
但しこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りします。4分の1納付した場合は年金額2分の1、2分の1納付の時は年金額が3分の2、4分の3の納付の場合は6分の5の年金額で計算されます。

若年者納付猶予制度は30歳未満の人が適用になります。目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができず、年金を受け取ることができなくなることを防止するためです。
申請する事により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度です。免除の所得基準は全額免除制度の所得基準と同じです。
若年者納付猶予制度の場合も、年金計算が全額納付した時に比べて少なくなります。

保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なってしまう事からその対策として、10年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。








国民年金の加入種類について



国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があります。
第1と第2は加入者本人ですから、異動があっても明確なのですが、第3号被保険者の場合は少しややこしくなります。

大体が、第3号被保険者と言うのは、厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入しているわけではありません。
国民年金保険料を支払わなくて良い、国民年金加入者です。
必要に応じて届け出をしないと、年金が受けられなくなったり、減額されてしまうことがあるので、届け出を忘れないようにしましょう。

届け出が必要な時はこんな時です。
サラリーマンの夫が退職して被扶養配偶者でなくなった時。
この時は、第3号被保険者が第1号被保険者になるので市区町村役場に届け出ます。

サラリーマンの夫が転職した時。
この時は第3号被保険者であることには変わりはありませんが、夫の会社に届け出をします

妻が就職したことにより、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。
この時は第3号被保険者から第二号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。

逆に、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚のため勤めをやめた時。
この時は第1号または第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。
同様に、結婚している妻が勤めをやめた時も、第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。








国民年金の歴史



国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制定され、その年に施工されました。
元々国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした年金制度として発足しました。
国民年金保険料の徴収は1961年4月から開始され、その後制定された「通算年金通則法」とともに国民年金の基盤となりました。
1985年に、財政基盤が不安定になっていた事や加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことなどから年金制度の抜本的改革が行われました。
翌年に国民年金は、学生を除く20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人を強制加入とし、共通の基礎年金を支給する制度になりました。
また、厚生年金等の被用者年金は、基礎年金の上乗せの部分として、報酬比例年金を支給する制度へと再編されました。

1997年には、全制度共通の1人1番号制として基礎年金番号が導入され、各制度間を移動する被保険者に関する情報を的確に把握することにより届出を簡素化し、未加入者の発生防止などが図られました。
そして2000年に安定して信頼される年金制度を維持していく為に、年金額改定方式や国民年金保険料免除制度の改正が行われています。
また2004年には、少子高齢化の進展が予想され、将来にわたり年金制度を安心できるものとするために、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が行われました。
改正内容としては、国民年金保険料水準固定方式の導入、国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げ、若年者猶予制度の導入、国民年金保険料多段階免除制度の導入などの改正が行われています。








国民年金の受給資格



「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでしょう?

国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違い。
「受給資格」があって、それがクリアできないと、国民年金は受給できないのです。

では、「受給資格」って何?
一定の受給資格期間加入されているかです。

国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されません。
これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。

どこに請求したらよいの?
これは加入していた年金の種類によって違います。

まずは、第1被保険者は市役所に請求します。
第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求します。
共済組合加入者は、共済組合に請求します。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳です。
個々によって必要な書類もあるので、出かける前にそれぞれの請求先に確認した方が良いと思います。

ところで、受給資格期間について書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?
しかし、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。
ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。








国民年金の概要



国民年金は、20歳以上60歳未満の国民が加入し、老齢、障害、死亡の保険に該当した時に基礎年金を支給する公的年金制度です。
その目的としては、老齢、障害、死亡等による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とした公的年金制度です。
ですから国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があります。

国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれます。
国民年金は自営業やフリーター、農業、学生などさまざまな人が加入します。厚生年金は会社に勤めているサラリーマン、OLが加入対象になります。
そして共済年金は公務員等が加入します。

また、国民年金は基礎年金ですので、厚生年金、共済年金の被用者保険に加入している人は、同時に国民年金に加入します。
これで先程述べたとおり「国民年金は全ての国民が加入する」という事になります。

現在、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からですが、本人の希望で60歳からでも受給できます。
ただしその場合、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。
減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。
繰上げの請求を行う月によって減額率は異なる事になります。65歳以前から受給を希望した場合、その減額は一生続く事になります。
受給する場合は、以上のような点を注意して受ける事が大事です。








国民年金の種類について



最近、何かと話題の「国民年金」ですが、現在支給されて居る人には身近な物かもしれませんが、若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識で過ごして来たと思います。
そう言う私もその1人。給与明細などは支給額しか目が行きませんから、将来支給されるであろう国民年金のために、大事な給料が引き落とされている感覚などないままに過ごしてきました。
しかし、今年明らかになった年金問題で、私が国民年金に対して少しでも「意識」を持ったことは、私または、私のような人達には良く言えばけがの功名とも言えるかもしれません。

今回の年金問題の報道で、国民年金には種類がある事を知りました。
国民年金は加入者によって3つの種類に分けられているのです。
簡単に言うと、農業や自営業の人は「第一号被保険者」、サラリーマンの人は「第二号被保険者」、サラリーマンに扶養されている人は「第三号被保険者」です。
この種類別によって保険料の支払いの仕方も変わって居たのです。

ですから、一緒に住んでいても、自営業を営んでいる父と、OLをしている娘とでは国民年金に加入している種類が違うということを知りました。
自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を支払っているのかは、最低限知っておいた方が良いですね。
もし、未成年であれば、20歳になったら、学生であっても「第一号被保険者」に加入しなければならないと言う事。
つまり、保険料を支払わなければならないと言う事も知っておくのも、成人になる意識として必要なことですね。

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